○長瀞町国民健康保険税条例施行規則

昭和52年6月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町国民健康保険税条例(昭和32年3月26日長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)施行のため必要な事項を定めることを目的とする。

(文書等の様式)

第2条 条例第25条の規定による国民健康保険税の納税通知書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

別記様式

名称

1

国民健康保険税納税通知書

2

国民健康保険税納税通知書(口座振替用)

3

国民健康保険税特別徴収税額通知書

4

国民健康保険税納税変更通知書

様式 略

長瀞町国民健康保険税条例施行規則

昭和52年6月27日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年6月27日 規則第1号
平成31年3月31日 規則第15号