○長瀞町国民健康保険税条例施行規則
昭和52年6月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町国民健康保険税条例(昭和32年3月26日長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)施行のため必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
名称 | |
1 | 国民健康保険税納税通知書 |
2 | 国民健康保険税納税通知書(口座振替用) |
3 | 国民健康保険税特別徴収税額通知書 |
4 | 国民健康保険税納税変更通知書 |
様式 略