○長瀞町固定資産評価員設置条例
昭和26年2月15日
条例第12号
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条の規定に基づき、固定資産評価員設置に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 固定資産評価員の定数は、1名とする。
第3条 固定資産評価員は、非常勤無給とする。(報酬を支給することをいい、給料を支給しないことをいう。)
第4条 固定資産評価員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の場合、町長及び職員が固定資産評価員の職務を行う場合は、報酬は支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。