○長瀞町税条例施行規則
昭和63年12月26日
規則第18号
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び長瀞町税条例(昭和63年長瀞町条例第21号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により町長が委任する徴税吏員は、税務会計課及び町民課に勤務を命ぜられた事務吏員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 長瀞町徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で長瀞町会計規則(昭和60年長瀞町規則第8号。以下「会計規則」という。)第2条第4号の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、町税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、町長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によってその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対しその旨を通知するものとする。
(文書等の様式)
第22条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
1 徴税吏員証(第3条第1号の証票) | |
2 町税犯則事件調査吏員証(第3条第2号の証票 | |
3 固定資産評価員証(第4条第1号の証票) | |
4 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票) | |
5 納付(入)書(条例第2条第3号、第4号の納付(入)書) | |
6 納付(入)書(納付(入)委託分)(条例第2条第3号、第4号の納付(入)書) | |
7 払込書(第5条第2項の払込書) | |
8 現金領収書(第5条第1項の払込書) | |
9 歳入歳出外現金領収証(第5条第1項の領収証) | |
10 相続人代表者指定届出書(法第9条の2第1項後段の届出書) | |
11 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の届出書) | |
12 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段の告知書) | |
13 公示送達書 | |
14 期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書) | |
15 期限延長(申請棄却)通知書(条例第18条の2第5項の通知書) | |
16 納付(入)通知書(法第11条第1項の通知書) | |
17 納付(入)催告書(法第11条第2項の通知書) | |
18 変更(取消)通知書(第6条第1項の通知書) | |
19 担保権付財産に係る町税徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | |
20 担保権付財産に係る町税交付要求書(法第14条の16第5項の要求書) | |
21 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書) | |
22 譲渡担保権付財産に係る町税納税告知書(法第14条の18第2項前段の告知書) | |
23 譲渡担保財産に係る町税納税告知済通知書(法第14条の18第2項後段の通知書) | |
24 納税証明書交付請求書(第7条第1項の請求書) | |
25 徴収猶予申請書(第8条第1項の申請書) | |
26 法人町民税徴収猶予申請書(第8条第1項の申請書) | |
27 徴収猶予期間延長申請書(第8条第2項の申請書) | |
28 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書(法第15条第4項前段(法第15条第3項前段において準用する場合を含む。)の通知書) | |
29 徴収猶予通知書(第8条第3項の通知書) | |
30 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書(第8条第3項の通知書) | |
31 財産差押解除申請書(第11条第1項の申請書) | |
32 財産保全差押解除請求書(第11条第2項の請求書) | |
33 徴収猶予取消通知書(第12条の通知書) | |
34 換価の猶予通知書(法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段の通知書) | |
35 換価の猶予取消通知書(法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項の通知書) | |
36 滞納処分停止通知書(法第15条の7第2項の通知書) | |
37 滞納処分停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書) | |
38 担保提供命令書(第10条第1項の命令書) | |
39 担保提供書(第10条第2項の提供書) | |
40 担保解除通知書(第13条の通知書) | |
41 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | |
42 保全差押えに係る町税交付要求書(法第16条の4第9項の交付要求書) | |
43 保全差押えに係る町税交付要求通知書(法第16条の4第9項の交付要求書) | |
44 町税減免申請書(第15条第1項の申請書) | |
45 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(条例第90条第2項の申請書) | |
46 町税減免(申請棄却)通知書(第15条第2項の通知書) | |
47 延滞金額免除申請書(第16条第1項の申請書) | |
48 延滞金額免除(申請棄却)通知書(第16条第2項の通知書) | |
49 延滞金額減免申請書(第18条第1項の申請書) | |
50 延滞金額減免(申請棄却)通知書(第18条第2項の通知書) | |
51 予納金納付(入)申出書(第19条第2項の申出書) | |
52 町税過誤納金還付(充当)通知書(第20条第1項の通知書) | |
55 督促状(法第329条、第334条、第371条、第457条、第507条、第539条、第611条、第693条、第701条の16の督促状) | |
56 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の通知書) | |
57 町税の更正請求書(法第20条の9の3第1項の請求書) | |
58 町税の更正請求に理由がない旨の通知書(法第20条の9の3第3項の通知書) | |
59 町民税・県民税納税通知書(法第319条の2及び第43条の通知書) | |
60 町民税・県民税納入書(条例第46条の納入書) | |
61 町民税更正(決定)通知書(法第321条の11第3項の通知書) | |
62 固定資産税納税通知書(条例第69条の通知書) | |
63 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書(条例第68条第2項の通知書) | |
64 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第55条の申請書) | |
65 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第56条の申請書) | |
67 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | |
68 住宅用地申告書(条例第74条の2の申告書) | |
69 固定資産の価格決定通知書(法第411条第1項の通知書) | |
70 固定資産価格等決定(修正)通知書(法第417条第1項の通知書) | |
71 固定資産課税台帳の縦覧公告(法第415条の公告書) | |
72 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書(条例第71条の申告書) | |
73 軽自動車税納税通知書(条例第85条本文の通知書) | |
74 軽自動車税納税証明書(継続検査用)(法第20条の10第1項の証明書) | |
75 軽自動車税申告書(条例第87条第1項の申告書) | |
76 軽自動車税廃車申告書(条例第87条第2項の申告書) | |
77 軽自動車税変更申告書(条例第87条第3項の申告書) | |
80 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(条例第91条第3項の証明書) | |
81 電気税(ガス税)納入申告書(条例第100条第3項の申告書) | |
83 電気税(ガス税)非課税区分明細書(条例第110条の明細書) | |
84 電気税(ガス税)納税通知書(法第500条の通知書) | |
85 電気税税率区分明細書(条例第110条の2の明細書) | |
86 鉱産税納付申告書(条例第113条の申告書) | |
87 (法第533条第4項、第536条第4項、第537条第4項、第701条の9第4項、第701条の12第4項、第701条の13第4項の通知書) | |
88 (法第606条第4項、第609条第4項及び第610条第4項の通知書) | |
89 納付書(条例第139条の納付書) | |
90 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書(令第54条の42第3項、第54条の45第2項の通知書) | |
91 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨の通知書(令第54条の42第3項、第54条の45第2項の通知書) | |
92 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取消通知書(法第601条第5項及び第602条第2項の通知書) | |
93 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書(法第601条第1項、第602条第1項の通知書) | |
94 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨の通知書(法第601条第1項及び第602条第1項の通知書) | |
95 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書(令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第2項の通知書) | |
96 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書(令第54条の42第5項、第54条の43第2項、第54条の45第2項の通知書) | |
97 特別土地保有税徴収猶予通知書(法第603条第3項の通知書) | |
98 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書(法第603条第3項の通知書) | |
99 特別土地保有税徴収猶予取消通知書(法第603条第3項の通知書) | |
100 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書(令第54条の46第4項の申請書) | |
101 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書(法第603条第1項、第2項の通知書) | |
102 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書(法第603条第1項、第2項の通知書) | |
103 特別土地保有税非課税土地届出書(法第586条第2項、第587条の届出書) | |
104 土地の価格(決定)通知願(令第54条の38第2項の通知願) | |
105 土地の価格(決定)通知書(令第54条の38第2項の通知書) | |
107 入湯税納入申告書(条例第145条第3項の申告書) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前になされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、施行日前になされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成元年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年度分までの納税通知書のうち、別記様式第59号、第62号及び第73号の様式については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年度分までの督促状、納税通知書及び軽自動車税納税証明書のうち、別記様式第55号、第59号、第62号、第73号及び第74号(その1)の様式については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長瀞町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。