○長瀞町介護保険給付費支払基金条例
平成13年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 介護保険事業に要する費用の不足額に充てるため、長瀞町介護保険給付費支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、長瀞町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険事業に要する費用が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。