○技能労務職員の給与に関する規則
昭和60年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年長瀞町条例第6号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料は、別表に定める給料表によるものとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、町長が別に定める基準に従い、任命権者が決定する。
2 技能労務職員の昇給等の基準は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「職員給与条例」という。)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年長瀞町規則第1号)の規定の適用を受ける職員の例により、町長が別に定める。
3 技能労務職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料以外の給与)
第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、職員給与条例の例による。
(休職者の給与)
第6条 休職にされた技能労務職員の給与は職員給与条例の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 技能労務職の給与の支給日及びその支給方法は職員給与条例の例による。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成7年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成8年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成9年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成10年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成11年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成12年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規則第33号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員給与規則」という。)別表(以下「別表」という。)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 附則前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表第1 旧級がこれに対応する別表の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | |
2 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | |
3 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | |
4 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | |
5 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | |
6 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | |
7 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | |
8 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | |
9 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
10 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | |
11 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | |
12 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | |
13 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | |
14 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | |
15 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | |
16 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | |
17 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | |
18 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | |
19 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | |
20 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | |
21 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | |
22 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | |
23 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | |
24 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | |
25 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | |
26 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | |
27 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | |
28 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
29 | 3月未満 |
| 125 |
3月以上6月未満 |
| 126 | |
6月以上9月未満 |
| 127 | |
9月以上12月未満 |
| 128 | |
12月以上 |
| 129 |
附則別表第2 減額改定対象外職員の号給表
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前条の規定による給料を支給される技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定の適用については、長瀞町職員の給与に関する条例第14条の4第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年長瀞町規則第1号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | ||
122 | 269,300 | |||
123 | 269,600 | |||
124 | 269,900 | |||
125 | 270,100 | |||
126 | 270,300 | |||
127 | 270,600 | |||
128 | 270,900 | |||
129 | 271,100 | |||
130 | 271,300 | |||
131 | 271,600 | |||
132 | 271,900 | |||
133 | 272,100 | |||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
再任用職員 | 194,600 | 205,700 |