○宿日直手当に関する規則

平成5年3月25日

規則第11号

宿日直手当支給規則(昭和36年長瀞町規則第2号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 宿日直手当については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定により宿日直手当の支給される宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間外又は条例第11条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等その他町規則で定める日に行う次の勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 条例第14条の規定による宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、別に町規則で定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

宿日直手当に関する規則

平成5年3月25日 規則第11号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年3月25日 規則第11号
平成7年2月28日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月21日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第9号
平成10年3月13日 規則第2号
平成11年3月26日 規則第9号
平成12年3月22日 規則第3号
平成31年3月7日 規則第2号