○時間外勤務手当等に関する規則
平成6年3月22日
規則第3号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第10条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日(条例第11条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
第3条 条例第10条第3項の町規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間、休日等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間、休日等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長の定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年長瀞町規則第15号。以下「勤務時間、休日等規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間、休日等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間、休日等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(勤務時間、休日等条例第4条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長の定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間、休日等規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(1) 条例第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間
(2) 条例第10条第1項及び第3項、第11条第2項並びに第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間、休日等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間、休日等条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に勤務時間、休日等条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じて得た時間
第6条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。