○通勤手当の支給に関する規則
昭和33年12月22日
規則第1号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
第2条 条例第8条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住所と勤務公署(公署に支所、出張所その他これに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定めるところにより、その通勤の事情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第3条の2 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第4条 条例第8条の4第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第5条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第6条 条例第8条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第6条の2 条例第8条の4第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年長瀞町条例第4号)第17条又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の町規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第6条の3 条例第8条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第8条の4第2項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第8条の4第2項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第8条の4第2項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第7条 条例第8条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第8条 条例第8条の4第3項の町規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第9条 条例第8条の4第3項の町規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第10条 条例第8条の4第3項及び第4項の町規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第11条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第5条の2の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(権衡職員等の範囲)
第12条 条例第8条の4第4項の町規則で定める者は、単身赴任手当に関する規則(平成8年長瀞町規則第6号)第5条第1項に規定する者とする。
第13条 条例第8条の4第4項の任用の事情等を考慮して町規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
第14条 条例第8条の4第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員は、配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第10条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものとする。
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第15条 条例第8条の4第4項の町規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第8条の4第5項の町規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第8条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第8条の4第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第16条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第16条の2 条例第8条の4第6項の町規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は長瀞町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年長瀞町条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の4第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第15条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第8条の4第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第15条の2第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
4 条例第8条の4第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第16条の3 条例第8条の4第7項に規定する町規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第6条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第17条 条例第8条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日まで期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第1号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に職員に新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第4条から第6条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、昭和49年12月23日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年1月4日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の第6条の3第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則第1条による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用し、第2条による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。