○管理職手当に関する規則
昭和49年12月23日
規則第11号
管理職手当に関する規則(昭和46年長瀞町規則第1号)の全部を次のように改正する。
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第16条第1項の場合を除く。)、管理職手当は支給することができない。
附則
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から公布する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成17年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成17年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成18年3月31日までの間、同条の規定に関わらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成19年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成19年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成20年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成21年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成21年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成22年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成23年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(管理職手当の額の特例)
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則第1条の規定に基づく管理職手当の月額は、平成25年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき定められる管理職手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
組織の区分 | 職 | 支給額 |
町長部局 | 会計管理者、課長(6級の者) | 50,000円 |
会計管理者、課長(5級の者) | 45,000円 | |
副課長 | 40,000円 | |
主幹 | 35,000円 | |
副主幹 | 30,000円 | |
議会事務局 | 局長(6級の者) | 50,000円 |
局長(5級の者) | 45,000円 | |
教育委員会事務局 | 教育次長(6級の者) | 50,000円 |
教育次長(5級の者) | 45,000円 | |
館長、所長、主幹、指導主事 | 35,000円 | |
副主幹 | 30,000円 |