○扶養手当に関する規則
平成13年10月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。