○職員の給与の一部の控除に関する条例
昭和57年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の一部の控除)
第2条 町は、毎月給料その他の給与を支給する際、次に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代って、当該機関に払い込むことができる。
(1) 職員が相互救済及び福利の増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体(以下「互助団体」という。)の掛金及び職員が互助団体に対して支払うべき金額
(2) 職員が団体加入している生命保険の保険料及び個人年金の掛金
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。