○長瀞町特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月26日
条例第21号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため長瀞町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は長瀞町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。