○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年6月28日

条例第13号

(実費弁償)

第1条 町の機関の請求により出頭又は参加した次の各号に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合も含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和59年長瀞町条例第3号)の規定により一般職職員に支給する旅費の額に相当する額及び日額1,200円の費用弁償とする。

2 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、職員等の旅費に関する条例の規定により職員に支給する旅費の例による。

(実施規定)

第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年6月28日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年6月28日 条例第13号
平成15年1月31日 条例第3号
平成25年3月12日 条例第11号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第8号