○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月31日

条例第1号

議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年野上町条例第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき議会の議長及び副議長並びに常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長(以下「委員長」という。)、常任副委員長、議会運営副委員長及び特別副委員長(以下「副委員長」という。)並びに議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長   月額 247,000円

(2) 副議長  〃  193,000円

(3) 委員長  〃  182,000円

(4) 副委員長 〃  180,000円

(5) 議員   〃  177,000円

第3条 議長及び副議長には選挙されたその日から、委員長、副委員長及び議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第4条 議員報酬の支給日は、毎月その末日(長瀞町の休日を定める条例(平成2年長瀞町条例第10号)第1条各号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和59年長瀞町条例第3号)の規定により、費用弁償として旅費を支給する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定以外の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年5月10日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第8号で昭和49年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の議会の報酬等条例第3条第2項、町長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、町長、助役及び収入役の諸給与条例及び教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、町長、助役及び収入役の諸給与条例及び教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議員の報酬条例、町長等の諸給与条例及び教育長の諸給与条例(以下「議員の報酬条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬条例等の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年3月1日から施行する。

(議長、副議長、委員長、副委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成6年3月にこの条例第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長、委員長、副委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(議長、副議長、委員長、副委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成7年3月にこの条例第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長、委員長、副委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)、町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の町長等の諸給与条例」という。)、教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の教育長の諸給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例第5条、改正後の町長等の諸給与条例第6条、改正後の教育長の諸給与条例第6条及び改正後の職員の給与条例第14条の4の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条、町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正前の町長等の諸給与条例」という。)第6条、教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正前の教育長の諸給与条例」という。)第6条及び職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与条例」という。)第14条の4の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第5条、改正後の町長等の諸給与条例第6条、改正後の教育長の諸給与条例第6条及び改正後の職員の給与条例第14条の4の規定による期末手当の内払とみなす。

(議長、副議長、委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

4 平成11年12月に改正前の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長、委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の町長等の諸給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の教育長の諸給与条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(議長、副議長、委員長、副委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の諸給与条例第6条の規定又は改正前の教育長の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の町長等の諸給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の教育長の諸給与条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(議長、副議長、委員長、副委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の諸給与条例第6条の規定又は改正前の教育長の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月31日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第1号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和46年3月26日 条例第1号
昭和46年12月21日 条例第1号
昭和47年6月29日 条例第3号
昭和48年6月30日 条例第10号
昭和49年3月24日 条例第2号
昭和49年5月10日 条例第12号
昭和49年6月27日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和50年12月25日 条例第18号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年6月30日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年1月4日 条例第2号
昭和54年9月19日 条例第12号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年9月29日 条例第15号
昭和57年6月25日 条例第15号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成2年3月19日 条例第4号
平成2年12月17日 条例第13号
平成3年3月18日 条例第4号
平成3年9月13日 条例第20号
平成4年3月12日 条例第1号
平成5年3月17日 条例第3号
平成6年3月23日 条例第1号
平成7年2月23日 条例第1号
平成8年3月15日 条例第2号
平成10年3月13日 条例第1号
平成11年3月17日 条例第3号
平成12年2月16日 条例第1号
平成13年2月8日 条例第1号
平成14年2月13日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第17号
平成15年1月31日 条例第1号
平成15年1月31日 条例第3号
平成15年11月20日 条例第22号
平成16年12月13日 条例第12号
平成18年3月15日 条例第18号
平成20年9月18日 条例第14号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月26日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第14号
平成26年12月19日 条例第13号
平成28年3月14日 条例第9号
平成29年3月9日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第5号
平成31年3月7日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月11日 条例第4号
令和5年3月10日 条例第5号
令和6年3月8日 条例第5号