○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月19日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。