○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月19日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月19日 条例第12号

(平成22年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月19日 条例第12号
昭和48年6月30日 条例第8号
平成2年9月17日 条例第11号
平成7年3月22日 条例第5号
平成22年6月17日 条例第8号