○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月7日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第2号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
機関名 | 職 |
町長部局 | 会計管理者、課長、室長、副課長 主幹、副主幹 庶務業務、人事・給与業務、秘書業務、企画・政策業務、財政業務又は管財業務を行う主査、主任及び主事 |
議会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、館長、所長、副参事 指導主事 主幹、主任学芸員 人事・給与業務を行う主査、主任及び主事 |
農業委員会 | 局長、専門員 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)第1条及び長瀞町会計管理者補助組織設置規則(平成19年長瀞町規則第6号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「教育委員会事務局」とは、長瀞町教育委員会事務局組織規則(平成26年長瀞町教育委員会規則第1号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。