○長瀞町職員被服貸与規則
平成9年3月31日
規則第4号
長瀞町職員被服等貸与規則(昭和49年長瀞町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員に対し、他に特別の定めがあるものを除き、その職務の遂行上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与被服の種類等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表の定めるところによる。
2 町長は、職員の職務の内容等により必要があると認められるときは、被服の種類若しくは員数を減少し、若しくは貸与期間を延長し、又は被服の員数を増加し、若しくは貸与期間を短縮することができる。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者)という。)は、貸与の目的に従い、常に善良な管理者の注意をもって貸与された被服の使用及び保管の責に任ずるほか、職務遂行中において貸与された被服を着用しなければならない。
(貸与被服の亡失等をした場合の措置)
第4条 被服貸与者は、貸与期間中に貸与された被服を亡失し、又はき損したときは、貸与被服亡失(き損)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受けた場合において、必要と認めるときは、被服の再貸与をするものとする。
(被服貸与の返納)
第5条 被貸与者は、貸与期間が満了した被服があるとき、又は異動し、休職し、若しくは退職したときは、貸与された被服を直ちに町長に返納しなければならない。
2 被貸与者が異動する場合に、被貸与者の範囲に異動を生じないときは、前項の規定にかかわらず、原則として現に貸与を受けている被服を異動先において引き続き使用するものとする。
3 町長は、第1項の規定により返納された被服が、使用に堪えるものは保管して再貸与用として利用し、使用に堪えないものは当該被貸与者に支給することができる。
(被服貸与簿)
第6条 企画財政課長は、職員別被服貸与簿(様式第2号)を備え、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(共用品)
第7条 企画財政課長は、職務遂行上必要があるときは、町長の承認を得て、作業服、雨衣、ゴム長靴等を備え付け、これらを職員に共用させることができる。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の長瀞町職員被服等貸与規則に基づいて貸与されている被服の貸与期間については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 被貸与者の範囲 | 貸与品名 | 員数 | 期間 | |
1 | 庁舎管理業務に従事する者 | 作業服 | 上衣 | 1 | 3年 |
ズボン | 1 | 3 | |||
防寒衣 | 1 | 4 | |||
2 | 観光業務に従事する者 | 作業服 | 上衣 | 1 | 2 |
ズボン | 1 | 2 | |||
防寒衣 | 1 | 4 | |||
3 | 公害及び廃棄物の調査指導業務に従事する者 | 作業服 | 上衣 | 1 | 2 |
ズボン | 1 | 2 | |||
防寒衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
4 | 保健師 | 予防衣 | 1 | 3 | |
5 | 学校給食に従事する者 | 帽子又は三角巾 | 1 | 1 | |
白衣 | 1 | 1 | |||
作業ズボン | 1 | 1 | |||
エプロン | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
6 | 農林畜水産業務に従事する者 | 作業服 | 上衣 | 1 | 2 |
ズボン | 1 | 2 | |||
防寒衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
7 | 実施測量、調査業務に従事する者 | 作業服 | 上衣 | 1 | 2 |
ズボン | 1 | 2 | |||
防寒衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
8 | 工事の設計、現場監督、検査業務に従事する者 | 作業服 | 上衣 | 1 | 2 |
ズボン | 1 | 2 | |||
防寒衣 | 1 | 4 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 |