○長瀞町職員衛生委員会規程

昭和62年4月16日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長瀞町職員衛生管理規則(昭和62年長瀞町規則第12号。以下「規則」という。)第12条の規定により長瀞町職員衛生委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 規則第7条第2項に定める委員のうち、次に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 衛生管理者のうちから、町長が指名する者

(2) 職員団体の推薦する者

2 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は毎月1回以上委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。

(定足数)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見聴取等)

第6条 委員会は必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。

長瀞町職員衛生委員会規程

昭和62年4月16日 訓令第4号

(昭和62年4月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年4月16日 訓令第4号