○長瀞町職員衛生委員会規程
昭和62年4月16日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長瀞町職員衛生管理規則(昭和62年長瀞町規則第12号。以下「規則」という。)第12条の規定により長瀞町職員衛生委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 規則第7条第2項に定める委員のうち、次に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 衛生管理者のうちから、町長が指名する者
(2) 職員団体の推薦する者
2 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は毎月1回以上委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第6条 委員会は必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。