○長瀞町職員衛生管理規則

平成11年3月31日

規則第10号

長瀞町職員衛生管理規則(昭和62年長瀞町規則第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 総務課、企画財政課、税務会計課、町民課、福祉介護課、健康こども課、産業観光課、建設課、議会事務局、教育委員会とする。

(2) 出先機関 長瀞町中央公民館、長瀞町学校給食センターとする。

(3) 職員 本庁及び出先機関に勤務する職員をいう。

(4) 所属長 課長並びにこれに準じるものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(総括衛生管理者)

第5条 本庁に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、総務課長とする。

3 総括衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、職員のうちから衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 法第19条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 総務課長

(2) 副委員長 健康こども課長

(3) 委員 衛生管理者の資格を有する者のうち町長が指名する者1人、職員団体の推薦する者3人

(委員会の職務)

第11条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の運営)

第12条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 健康管理

(健康診断の種類等)

第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 海外派遣職員健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食調理員健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(健康診断の受診義務)

第14条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、総括衛生管理者に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

4 健康診断の指定された期日の属する年度において、人間ドック及びその他の健康診断を受診し、又は受診を予定する職員は、別表第1に掲げる項目のうち、該当する項目について受診したものとする。この場合、その結果を証明する書面を、所属長を経由して総括衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第15条 総括衛生管理者は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。

(健康診断個人票)

第16条 所属長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。

2 所属長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断個人票を速やかに異動先の所属長に送付しなければならない。ただし、職員が退職したときは、総括衛生管理者に送付するものとする。

(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第16条の2 総括衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、面接指導を行わなければならない。

(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第8条に規定する正規の勤務時間以外に勤務した時間(以下「時間外勤務」という。)が1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間以上の職員又は1か月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1か月平均80時間超職員」という。)ただし、当該1か月平均80時間超職員(時間外勤務が1か月について100時間以上の職員を除く。)のうち、次項の期日前1月以内にこの項の面接指導を受けた職員その他その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

(2) 時間外勤務が1か月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員(次項の期日前1月以内にこの項の面接指導を受けた職員その他その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)

2 前項各号の時間外勤務の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3 所属長は、第1項の規定による面接指導を実施するため、職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、町長は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮した上で適切な措置を講じなければならない。

第16条の3 総括衛生管理者は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、面接指導又は面接指導に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第16条の4 町長は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。

2 町長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、当該検査結果を通知するものとする。

3 町長は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者と認められた職員からの申出により、医師による面接指導を行う。

4 第16条の2第4項の規定は、前項の規定による面接指導の結果に基づく必要な措置について準用する。

(指導区分の決定等)

第17条 健康診断又は面接指導を行った結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

2 前項の規定による指導区分の決定を行った場合において、必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。

(事後措置)

第18条 前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置をとるとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知する。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第19条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

種類

対象職員

項目

回数又は時期

採用時健康診断

新規採用職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

年1回

海外派遣職員健康診断

海外派遣職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

12 腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式及びRh式の血液型検査並びに糞便塗抹検査のうち医師が必要であると認める検査。ただし、ABO式及びRh式の血液型検査においては派遣前、糞便塗抹検査にあっては帰国後に行うものとする。

6月以上の海外派遣前又は帰国後

結核健康診断

採用時健康診断定期健康診断又は海外派遣職員健康診断の際、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

2 聴診、打診その他必要な検査

採用時健康診断定期健康診断又は海外派遣職員健康診断の後6月後

給食調理員健康診断

給食調理員

検便

採用時又は当該業務への配置替え時

備考

1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。

2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。

3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。

4 定期健康診断に係る3、4、6から9まで及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。

5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が相当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

6 海外派遣職員健康診断については、省令第45条の2第3項の規定により、一部の項目を、同条第4項の規定により、3又は4の項目を省略することができる。

別表第2(第17条、第18条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

長瀞町職員衛生管理規則

平成11年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成11年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第15号
平成19年10月25日 規則第33号
平成22年3月30日 規則第8号
平成22年9月13日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第17号
令和5年3月17日 規則第7号