○長瀞町職員倫理規程

平成12年8月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する長瀞町の職員(以下「職員」という。)が関係業者等との接触に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務の公正さに対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(全体の奉仕者としての自覚)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを強く自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進のために職務を遂行しなければならない。

(法令等の遵守)

第4条 職員は、法その他の関係法令等に従うほか、この規程を守り、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(職務や地位の私的利用の禁止)

第5条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(禁止事項)

第6条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係ないものを除く。)を行ってはならない。

(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。

(2) 関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。

(3) 関係業者等からせん別等を受けること。

(4) 関係業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。

(6) 自ら負担すべき債務を関係業者等に負担させること。

(7) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員券等の貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 関係業者等が主催する公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合

(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受ける場合

(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合

(4) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀の際に、一般相当額の香典、供花等を受けること。

(禁止事項の例外となる行為に関する手続)

第7条 前条第1項第1号の規定のうち、職務として出席した会議その他の会合の際において会食する場合で、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める者が、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めた場合には適用しない。

(1) 課長又はこれに相当する職員 副町長

(2) 第1号以外の職員 所属の課長又はこれに相当する職員

(関係業者等以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、関係業者等に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が関係業者等であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(官公庁等との接触についての準用)

第9条 職員は、官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関)の職員又は公益法人等設立に許認可を要する関係法人及び補助金交付団体の役職員と接触する場合については、前3条の規定の趣旨に配慮の上、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、管理監督者の責務を自覚し、自らが所属職員の模範となるよう努めなければならない。

2 所属長は、職場において、この規程が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。

(違反行為があった場合の処分等)

第11条 職員がこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、その職員の管理責任を有する管理職員は、上司及び人事主管課長と連携を取り、直ちに実情を調査し指導監督に当たるとともに、必要に応じ副町長に報告するものとする。

2 町長は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、その職員の管理責任を有する管理職員、その上司及び人事主管課長と連携して、直ちにその職員に対し事情聴取等の実情調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じ、当該職員に対し法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。

3 町長は、違反行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると認めるときは、辞職の承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

長瀞町職員倫理規程

平成12年8月31日 訓令第3号

(平成23年1月1日施行)