○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第2項及び職員の給与に関する条例第11条第3項第1号に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年長瀞町条例第18号)第6条第2項及び職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)第11条第3項第1号に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条第2項及び職員の給与に関する条例第11条第3項第1号に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年長瀞町条例第18号)第6条第2項及び職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)第11条第3項第1号に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。