○長瀞町の職員の職の設置に関する規則
昭和62年3月31日
規則第6号
長瀞町の職員の職の設置に関する規則(昭和58年長瀞町規則第7号)の全部を改正する。
第1条 法令に特別に定めるものを除くほか、長瀞町に次の職員を置く。
課長・副課長・所長・主幹・副主幹・主査・主席主任・主任・主任保健師・主事・保健師
第2条 課長は、上司の命を受け、課又は室の分掌事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
第2条の2 副課長は、上司の命を受け、特に指定された重要事項を処理するとともに、課長を助け、職員の担任する事務を指揮監督する。
第3条 所長は、上司の命を受け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
第4条 主幹は、上司の命を受け、課長を助け課又は室の分掌事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
第4条の2 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、課長を助け、職員の担任する事務を指揮監督する。
第5条 主査及び主席主任は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
第6条 主任及び主任保健師は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。
第7条 主事及び保健師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
第8条 第1条に定めるもののほか、長瀞町に次の職員の職を置くことができる。
技能員
2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。