○長瀞町の職員の職の設置に関する規則

昭和62年3月31日

規則第6号

第1条 法令に特別に定めるものを除くほか、長瀞町に次の職員を置く。

課長・副課長・所長・主幹・副主幹・主査・主席主任・主任・主任保健師・主事・保健師

第2条 課長は、上司の命を受け、課又は室の分掌事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

第2条の2 副課長は、上司の命を受け、特に指定された重要事項を処理するとともに、課長を助け、職員の担任する事務を指揮監督する。

第3条 所長は、上司の命を受け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

第4条 主幹は、上司の命を受け、課長を助け課又は室の分掌事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

第4条の2 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、課長を助け、職員の担任する事務を指揮監督する。

第5条 主査及び主席主任は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

第6条 主任及び主任保健師は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

第7条 主事及び保健師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

第8条 第1条に定めるもののほか、長瀞町に次の職員の職を置くことができる。

技能員

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町の職員の職の設置に関する規則

昭和62年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第6号
平成3年10月11日 規則第16号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年3月25日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第18号
平成17年10月25日 規則第19号
平成18年3月28日 規則第9号
平成19年3月15日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第11号