○長瀞町職員定数条例

昭和41年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員、教育委員会の所管に属する学校の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 71人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 17人

2 次に掲げる部局の職員は、当該各号に定める範囲内で前項第1号及び第2号の定数内の職員が兼務するものとする。

(1) 議会の事務部局の職員 1人

(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人

(3) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

3 第1項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命じられている職員

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 野上町職員定数条例(昭和24年野上町条例第6号)は、廃止する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町職員定数条例

昭和41年3月22日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第4号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和42年9月30日 条例第15号
昭和45年3月25日 条例第10号
昭和47年6月29日 条例第6号
昭和52年6月30日 条例第9号
昭和53年9月26日 条例第18号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和55年9月29日 条例第20号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和58年3月28日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第2号
平成元年3月17日 条例第6号
平成3年3月18日 条例第1号
平成5年3月17日 条例第2号
平成7年3月22日 条例第7号
平成11年6月23日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第7号
平成19年9月14日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第12号