○長瀞町職員定数条例
昭和41年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員、教育委員会の所管に属する学校の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 71人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 17人
(1) 議会の事務部局の職員 1人
(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人
(3) 公平委員会の事務部局の職員 3人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(5) 監査委員の事務部局の職員 2人
3 第1項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命じられている職員
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 野上町職員定数条例(昭和24年野上町条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。