○長瀞町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年8月1日
条例第21号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、長瀞町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、長瀞町の行政改革の推進に関する必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、7人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年として再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政改革主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。