○長瀞町総合振興計画審議会条例

昭和47年9月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町政の総合的な振興をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定にもとづき長瀞町総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、長瀞町総合振興計画の調整その他その実施に関し必要な調査及び審議を行うため、長瀞町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。

(1) 農林業に関し知識経験を有する者 2名以内

(2) 商工業に関し知識経験を有する者 2名以内

(3) 観光に関し知識経験を有する者 2名以内

(4) 社会福祉に関し知識経験を有する者 2名以内

(5) 保健並びに医療に関し知識経験を有する者 2名以内

(6) 教育並びに文化一般に関し知識経験を有する者 2名以内

(7) 前各号のほか町長が必要と認める者 5名以内

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年として再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(専門委員等の指名)

第7条 審議会は、その事務を補佐させるため専門委員を指名することができる。

2 前項の指名を行う場合においては、会長はあらかじめ町長の同意を得なければならない。

3 第1項の専門委員は、会長の命によりその職務を行う。

4 専門委員の報酬及び費用弁償に関しては、別に条例で定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、町長の定める機関について所掌する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の野上町新町建設審議会条例(昭和42年野上町条例第12号)は、廃止する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町総合振興計画審議会条例

昭和47年9月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和47年9月28日 条例第10号
昭和47年12月25日 条例第22号
令和元年12月10日 条例第12号