○公務災害補償の審査の申立てに関する規則

平成14年3月29日

公平委規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の申立てに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の申立て)

第2条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第5条第1項の規定により審査の申立てをしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査を申し立てる者が記名押印して、正副各1通を、書類、記録その他の必要な資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 災害発生当時の職及び所属学校

(3) 申立人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(4) 公務災害補償に関する当局の措置

(5) 申立ての内容

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(7) 申立ての年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

公務災害補償の審査の申立てに関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号