○長瀞町公平委員会議事規則
昭和26年9月12日
公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は奇数の月第3日曜日に事務所において開催することを例とする。ただし、委員の申合せにより休会することもできる。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務職員中委員長の指定するもの1名は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。