○長瀞町公平委員会設置条例

昭和26年8月30日

条例第19号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き長瀞町公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町公平委員会設置条例

昭和26年8月30日 条例第19号

(昭和26年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月30日 条例第19号