○長瀞町監査委員に関する条例

昭和41年12月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、監査委員が定める期日にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(町長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、法第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、法第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(町長の要求に係る監査に関するものに限る。)、法第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(町長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する検査は、監査委員が定める期日にこれを行う。

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項、法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付せられたときは30日以内に意見をつけて、町長に回付しなければならない。

(公表)

第8条 監査に関する公表は、長瀞町公告式条例(昭和25年長瀞町条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の野上町監査委員条例(昭和22年野上町条例第10号)は、廃止する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町監査委員に関する条例

昭和41年12月28日 条例第18号

(令和6年3月8日施行)