○公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和38年4月1日

規則第4号

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 長瀞町(以下「町」という。)の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によって調製する。

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

第2条 削除

(自動車又は船舶及び拡声機の表示)

第3条 町の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定によって、町の選挙管理委員会の交付する様式第3号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返付)

第6条 表示板は、その使用目的を終ったときは、遅滞なく町の選挙管理委員会に返付しなければならない。

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第6条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第4項の町の選挙管理委員会の交付する証票は、町の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)にあっては様式第3号の2に、当該候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の3による。

2 前項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の交付)

第6条の3 町の選挙管理委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第6条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第3章 削除

第7条 削除

第4章 個人演説会等

(個人演説会等の設備等の承認申請)

第8条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め又はこれを変更する場合及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め又はこれを変更する場合は、様式第5号により、町の選挙管理委員会に承認申請しなければならない。

(公営費納付の期限)

第9条 令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。

(個人演説会等処理簿)

第10条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条((国立学校又は都道府県立学校の場合の特例))において読み替える学校長を含む。以下同じ。)は、様式第6号により、個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。

第11条 削除

(入場人員の制限)

第12条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。

(公職の候補者等のする設備の申出)

第13条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(会場の整理)

第14条 個人演説会等が終ったときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(個人演説会等の公営の報告)

第15条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに様式第7号により、町の選挙管理委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第16条 町の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により交付する標旗は、様式第8号によって調製する。

(腕章)

第17条 前条の選挙において、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第8号の2によって作成する。

2 前条の選挙において、法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第9号によって作成する。

(標旗の再交付等)

第18条 第16条((街頭演説の標旗の様式))の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し若しくは汚損したためその再交付を受けようとする者は、町の選挙管理委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 標旗及び腕章は、その使用目的を終ったときは、遅滞なく、町の選挙管理委員会に返付しなければならない。

第5章の2 新聞広告

(新聞広告掲載の申込み)

第18条の2 町の議会議員又は長の選挙の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第10号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第19条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって、町の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧場所)

第20条 報告書は、町の選挙管理委員会の事務室において、閲覧しなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第21条 第19条((選挙運動費用の収支報告書の閲覧))の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱い)

第22条 報告書は、町の選挙管理委員会の事務室より持ち出してはならない。

2 報告書は、てい❜❜重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

第7章 町長選挙における選挙運動のために使用するビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第23条 町長選挙における法第142条第1項第7号に規定するビラは、町の選挙管理委員会が交付する様式第11号の選挙運動用ビラの証紙(以下本章において「ビラの証紙」という。)をはって頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第24条 ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ町の選挙管理委員会から様式第12号の選挙運動用ビラの証紙交付票(以下本章において「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第25条 ビラの証紙交付票の交付を受けた者が、ビラの証紙の交付を受けようとする場合においては、ビラの証紙交付票に候補者名を記名し、当該証紙をはるべきビラの見本1部(記載内容の異なるビラがある場合においては、それぞれ1部)を添えて町の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 ビラの証紙の交付を受ける者は、交付を受けたビラの証紙が法定枚数に達したときは、ビラの証紙交付票を町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 交付したビラの証紙が法定枚数に達しないときは、町の選挙管理委員会は、ビラの証紙交付票に交付したビラの証紙の枚数を記入し、提出者に返還するものとする。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和48年選管告示第18号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第57号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和56年選管告示第11号)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和56年5月18日から適用する。

2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章の2の規定により交付された証紙は、この細則の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年選管告示第7号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、改正前の細則の様式によって調製した用紙等がある場合には、これを使用することを妨げない。

(昭和58年選管告示第4号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第6号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第4号 削除

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公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和38年4月1日 規則第4号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第4号
昭和45年11月2日 規則第5号
昭和48年9月7日 選挙管理委員会告示第18号
昭和50年10月31日 選挙管理委員会告示第57号
昭和56年5月30日 選挙管理委員会告示第11号
昭和57年7月12日 選挙管理委員会告示第7号
昭和58年2月18日 選挙管理委員会告示第4号
昭和63年2月19日 選挙管理委員会告示第6号
平成3年1月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年3月17日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年3月29日 選挙管理委員会告示第4号
平成13年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年4月27日 規則第14号
令和5年12月19日 規則第18号