○長瀞町選挙管理委員会規程
昭和63年2月19日
選管告示第5号
長瀞町選挙管理委員会規程(昭和30年長瀞町選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長は、委員会において、委員の中から投票によりこれを選挙する。
2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき又は委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(当選人の告示)
第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
(委員長が欠けた場合の選挙)
第4条 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に、速やかにその選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第5条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び委員等の退職)
第6条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。
(委員長及び委員の退職等の場合の告示)
第7条 委員長又は委員が退職したとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第2章 権限
(委員長の担任する事務)
第8条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関する事項
(専決処分)
第9条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。
第3章 招集及び会議
(委員会の招集)
第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。
2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもってし、会議に付すべき事件を示して、これを委員長に提出しなければならない。
(委員会の日時場所等の告示)
第11条 前条第1項の規定による告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。
2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して速やかに委員長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名する委員が署名しなければならない。
(委員会の議事等)
第14条 法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議の運営については町議会会議規則の例による。
第4章 書記長及び書記
(書記長及び書記)
第15条 委員長は、書記の中から書記長を選任する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会の庶務を整理する。
3 書記は、上司の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。
(書記の服務)
第16条 本章に規定するもののほか、書記の服務については、町の職員の例による。
第5章 文書
(決裁)
第17条 起案文書は、書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が特に指定したものについては、書記長においてこれを専決処分することができる。
(文書の処理)
第18条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、町の文書の処理の例による。
第6章 公印
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。