○長瀞町交通指導員服務要綱

昭和50年11月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、長瀞町交通指導員(以下「指導員」という。)の服務の基本方針、職務街頭指導計画について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連絡のもとに取り締り、監視的な態度を避け、児童、生徒及び老幼者等の保護、誘導その他歩行者の安全通行について従事することを主要な任務とする。

(編成)

第3条 指導員は、次により隊を編成する。

隊長 1名

副隊長 1名

隊員 8名

2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、秩父警察署長との緊密な連けいを図りながら隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。

4 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。

(任務)

第4条 指導員は、町長の命を受け次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒の登下校時における安全通行の指導をすること。

(2) 歩行者及び自転車乗用車に対する正しい交通指導をすること。

(3) 道路の不正使用者等に対して指導をすること。

(4) 祭礼、催物等の各種行事開催時等における交通混雑の整理、誘導をすること。

(5) 交通安全教室、座談会等における交通の指導訓練をすること。

(6) その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項。

(勤務心得)

第5条 指導員は、勤務中次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 自己の危険防止に留意し、交通整理、誘導に際しては安全な場所で行うこと。

(3) 指導に当たっては、定められた服装を着用し、言動を慎むとともに指導員としての品位保持につとめること。

(4) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上につとめること。

(5) 職務上取りあつかった特意な事項があったときは、速やかにその状況を上司に報告すること。

(6) 貸与品の適正な管理保管につとめること。

(勤務)

第6条 指導員は、町長の定める勤務計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。ただし、緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合は、直ちに任務に従事する。

(身分証明書)

第7条 指導員に身分証明書(別記様式)を交付する。

2 身分証明書は、亡失盗難又はき損することのないよう注意するとともに、他人に貸与してはならない。

(退職)

第8条 指導員は、退職しようとするときは、書面をもって町長に届け出なければならない。

(連絡協調)

第9条 町長は、指導員の適正な運用について、秩父警察署長並びに長瀞町交通安全対策協議会長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用につとめるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和50年12月1日から施行する。

画像

長瀞町交通指導員服務要綱

昭和50年11月28日 告示第24号

(昭和50年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・防犯
沿革情報
昭和50年11月28日 告示第24号