○長瀞町防災行政用無線局管理運用規程

平成元年3月31日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、長瀞町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する長瀞町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 固定系親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 無線系

前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(5) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(構成)

第3条 無線局は、固定系親局及び子局から構成され、その詳細は別表に掲げるとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し無線局に係る業務を掌握する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。

(管理者)

第7条 次の部署に管理者を置く。

(1) 固定系親局の通信操作を行う部署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては当該出先機関等の長の職にある者をあてる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数を無線従事者として配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(第2号様式)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の送受信操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式1、様式2)の記載を行う。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線局業務日誌は、毎月管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(第4号様式)を毎年1月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(第3号様式)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 点検項目は、毎日、月点検については別紙(別紙1~3)のとおりとする。

3 年点検は次のとおりとし、専門業者に委託する。

(1) 設備機器精密点検、周波数偏移測定調整

(2) 周波数測定調整、送信スプリアス測定調整

(3) 電力測定調整

(4) 受信感度測定調整

(5) 子局のS/N測定

4 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練

毎年1回以上

(2) 定期通信訓練

毎四半期

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、無線系管理運用の方法等について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表 略

様式 略

長瀞町防災行政用無線局管理運用規程

平成元年3月31日 規程第3号

(令和4年8月30日施行)