○長瀞町災害対策本部条例

昭和39年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき長瀞町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町災害対策本部条例

昭和39年6月23日 条例第16号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和39年6月23日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第8号
平成24年12月14日 条例第11号