○長瀞町防災会議条例

昭和39年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき長瀞町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 長瀞町地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の隊員のうちから町長が任命する者

(3) 埼玉県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 埼玉県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 町の教育委員会の教育長

(7) 消防団長及び秩父消防署の職員のうちから町長が任命する者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災防犯組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(10) その他特に必要と認め町長が任命する者

6 前項の委員の総数は、30名以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第5項及び第6項の規定は、平成27年11月1日から適用する。

長瀞町防災会議条例

昭和39年6月23日 条例第15号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和39年6月23日 条例第15号
平成8年3月15日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第8号
平成24年12月14日 条例第11号
平成27年12月14日 条例第19号