○長瀞町印鑑条例施行規則
平成11年3月26日
規則第3号
長瀞町印鑑条例施行規則(昭和50年長瀞町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 長瀞町印鑑条例(平成11年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 町長は、条例第3条に規定する印鑑登録申請があったときは、その者の氏名、生年月日、男女の別及び住所を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して、受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、回答書を発送の日から20日以内とする。
(免許証等の要件)
第4条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書は、本人の写真に当該官公署による割印、浮出プレスによる契印、せん孔による契印又は特殊加工等の改ざん防止処理がしてあるものとする。
(印鑑登録証明書発行の保護)
第5条 印鑑登録者は、登録した印鑑について印鑑登録証明書の発行保護を受けるときは、印鑑登録証明書発行保護申請書に印鑑登録証、登録印鑑及び自己の写真を添えて自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、保護申請者以外の者には、当該印鑑登録証明書を交付しないものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は印鑑登録を改製する必要があるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は従前の印鑑登録原票とみなす。
(申請書等の書式)
第7条 申請書の様式は次の各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第2号の2
(4) 印鑑登録証 様式第3号
(5) 照会書及び回答書 様式第4号
(6) 印鑑登録証亡失届書 様式第5号
(7) 印鑑登録廃止届書 様式第6号
(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号
(9) 印鑑登録証明書 様式第8号
(10) 印鑑登録証明書 様式第8号の2
(11) 印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第9号
(12) 印鑑登録証明書発行保護廃止届書 様式第10号
(文書の保存期間)
第8条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) 抹消された印鑑登録原票を除く書類 申請又は届出の属する年の翌年度から2年間
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の長瀞町印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている印鑑登録原票は、改正後の長瀞町印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の印鑑条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第9号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長瀞町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の長瀞町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。