○長瀞町情報化管理規則

平成10年12月25日

規則第28号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本町における情報化の推進体制、情報システムの企画、開発及び管理、運用並びにデータの管理等について必要な事項を定めることにより、情報化が効率性及び安全性に配慮して推進されることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(2) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票、磁気テープ、フロッピーディスクその他記憶媒体に記録されている情報をいう。

(3) 情報システム 電子計算機及び通信回線の活用等により情報を管理し、処理し又は活用することをいう。

(4) 通信ネットワーク データの伝達を目的として設置される通信回線網をいう。

(5) 情報化 情報システム及び通信ネットワークを用いて、本町の事務事業に関する情報を総合的かつ体系的に管理し、及び活用することにより、行政事務の高度化、効率化、町民サービスの向上及び新たな町民ニーズへの対応を図ることをいう。

(6) OA機器 別表第1に掲げるものをいう。

(7) 電算室 企画財政課において管理する電算室をいう。

(8) 課長等 長瀞町予算規則(昭和63年長瀞町規則第11号)第3条第1号に掲げる課長等をいう。

(課長等の責務)

第3条 課長等は、情報化の推進に当たっては、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、データの漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止することにより、データを適切に管理しなければならない。

2 企画財政課長は、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報化の推進に係る総合的企画及び調整に関すること。

(2) 情報化に係る総合調整及び指導助言に関すること。

(3) 情報システムの企画、開発及び指導並びに支援に関すること。

(4) 通信ネットワークの整備運用に関すること。

(5) 電算室の電子計算機の管理及び運用に関すること。

(6) その他情報化の推進に関すること。

第2章 長瀞町情報化推進委員会等

(設置)

第4条 情報化が総合的かつ計画的に推進するため、長瀞町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報化施策の総合調整に関すること。

(2) 情報化の推進に係る重要事項の審議に関すること。

(3) その他情報化の推進に関し必要なこと。

(組織)

第6条 委員会の構成員は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副町長とし、副委員長は企画財政課長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議を総理し会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第8条 委員会は、情報化推進のための特定課題について、総合的に調査研究するため、プロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームの組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

第3章 各課における推進体制

(情報化責任者)

第10条 課における情報化を円滑に推進するため、各課に情報化責任者を置く。

2 情報化責任者は、課長等をもって充てる。

3 情報化責任者は、各課における情報化に関する事務を掌理する。

(情報化リーダー)

第11条 各課に情報化リーダーを別表第3のとおり置く。

2 課長等は、所属職員の中から情報化リーダーを選任し、企画財政課長に報告する。

3 情報化リーダーは、次に掲げる事務を行う。

(1) 情報化の進ちょく状況の把握に関すること。

(2) 情報化を適切かつ円滑に推進するために必要な調整、指導及び支援に関すること。

(3) 情報システム化の可能領域の調査研究に関すること。

(4) OA機器の操作指導及び助言に関すること。

(5) その他情報化リーダーとして必要なこと。

第4章 情報システムの企画、開発及び運用

(情報システム開発に係る承認等)

第12条 課長等は、情報システムを企画しようとするとき又はOA機器を導入しようとするとき並びに既存の情報システム若しくはOA機器の変更を行おうとするときは、情報システムの開発又はOA機器の導入を行おうとする年度の遅くとも前々年度の総合振興計画実施計画により調書を提出し、企画財政課長と協議し委員会の承認を受けなければならない。

(機種等の選定)

第13条 新たに情報システムを構成する機器の機種又は委託開発における開発業者の選定をしようとするときは、企画財政課長に合議をしなければならない。

(情報システムの開発)

第14条 課長等は、情報システムを開発するときは、データの保護、安全対策等について万全の措置を講じなければならない。

(情報システムの運用管理)

第15条 課長等は情報システムを運用するときは、データの保護、安全対策等について万全の措置を講ずるとともに、当該システムを効率的に管理及び運用しなければならない。

(情報システム開発等の指導又は助言)

第16条 企画財政課長は、必要があると認めた場合には、情報システム開発等の実施状況等について調査し、課長等に対して指導又は助言を行うことができる。

(通信ネットワークの整備に係る協議)

第17条 課長等は、通信ネットワークを整備しようとするときは、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

(通信ネットワークの運用管理)

第18条 課長等は、通信ネットワークを運用するときは、データの保護及び安全対策等に万全の措置を講ずるとともに、当該通信ネットワークを効率的に運用管理しなければならない。

第5章 データの管理等

(保護データの指定)

第19条 課長等は、所管するデータ(入出力帳票に記録されているデータを除く。第25条第1項において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該データを保護すべきデータ(以下「保護データ」という。)として指定し、保護データ指定簿(様式第1号)に記録しなければならない。

(1) 個人情報に関するもの。

(2) 法令等の定めにより守秘義務が定められているもの。

(3) 法人等に関するデータで、その漏えいにより法人等に著しい不利益を与えるおそれがあるもの。

(4) 漏えいにより町政に対する信頼性を著しく阻害するおそれのあるもの。

(5) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難であり、町政の円滑な運営を妨げるおそれがあるもの。

(記憶媒体の保管等)

第20条 課長等は、データを記録している記憶媒体の保管に当たっては、データの漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止するために必要な措置を講ずるとともに、予備の記憶媒体を作成し、保管しなければならない。

2 課長等は、データを記録している入出力帳票及び記憶媒体(以下「記憶媒体等」という。)の搬送及び授受を行うときは、データの漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 課長等は、記憶媒体等を廃棄するときは、データの漏えいを防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(保護データに関する事故発生時の報告)

第21条 課長等は、保護データに漏えい、滅失、き損等の事故が発生したときは、速やかにその状況を調査するとともに、町長に事故の内容を報告しなければならない。

(システム設計書等の管理)

第22条 課長等は、システム設計書、プログラム説明書、操作マニュアルその他電子計算機の運用に関する文書(以下「システム設計書等」という。)を所定の場所において適正に管理しなければならない。

2 前項に規定するシステム設計書等を所管する課以外の者又は職員以外の者に提示しようとするときは、企画財政課長の承認を得なければならない。

(電算室の管理)

第23条 企画財政課長は、電算室への入退室について必要な規制措置を講じなければならない。

2 企画財政課長は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電算室に必要な保安措置を講じなければならない。

(電子計算機の管理)

第24条 課長等は、所管する電子計算機を管理するため、必要な措置を講じなければならない。

(他課におけるデータの利用)

第25条 課長等は、その所管する事務を処理するため、他課の事務に係るデータ(次条第1項各号を除く。)を利用しようとするときは、データ利用承認願(様式第2号)により、当該他課の事務に係るデータを所管する課長等の承認を得なければならない。

2 前項の承認を与えた課長等は、その内容等をデータ提供管理簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(職員以外の者へのデータの提供)

第26条 データは、職員以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該データが公表を目的に収集されたものであるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) その他町長がデータ保護上支障ないと認めるとき。

2 課長等は、前項第2号及び第3号の規定によりデータを提供しようとするときは、あらかじめ企画財政課長と協議しなければならない。

3 課長等は、第1項ただし書の規定によりデータを職員以外の者に提供するときは、次に掲げる事項について契約書又は覚書を取り交わした上で、その内容等をデータ提供管理簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(1) データの内容及び使用目的に関すること。

(2) データの提供方法及び提供期間に関すること。

(3) データの秘密保持に関すること。

(4) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(5) データの複写及び複製の禁止又は制限に関すること。

(6) データの事故発生時の報告義務に関すること。

(7) データの保管、廃棄及び返却に関すること。

(8) その他データの保護に関すること。

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合の措置に関すること。

(業務委託に伴うデータ保護の協議)

第27条 課長等は、電子計算処理業務の全部又は一部を委託しようとするときは、当該委託に伴うデータの保護に関して、あらかじめ企画財政課長と協議しなければならない。

2 課長等は、前項に規定する協議をしようとするときは、あらかじめ受託者のデータ保護体制等について調査しなければならない。

(委託契約書等の記載事項)

第28条 課長等は、電子計算機処理業務の全部又は一部を委託しようとするときは、長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を委託契約書に明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関すること。

(2) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 電子計算機処理業務の再委託の禁止及び制限に関すること。

(4) データの複写及び複製の禁止又は体制に関すること。

(5) 事故発生時における報告義務に関すること。

(6) その他データの保護に関すること。

(データ管理状況の調査)

第29条 企画財政課長は、データの保護に関して必要な調査をし、又は課長等に対して報告を求めることができる。

2 企画財政課長は、前項の調査又は報告の結果必要と認められるときは、課長等に対して必要な措置を指示することができる。

第6章 雑則

(教育及び研修の実施)

第30条 企画財政課長は、情報化の円滑な推進のため、必要な教育及び研修を実施しなければならない。

2 課長等は、業務に支障のない限り職員に教育及び研修の機会を与えるよう努めなければならない。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

パーソナルコンピュータ

ワードプロセッサ

ファクシミリ

光ディスク

OCR

その他これに類するもの

別表第2(第6条関係)

副町長

会計管理者

総務課長

企画財政課長

税務会計課長

町民課長

福祉介護課長

健康こども課長

産業観光課長

建設課長

教育次長


別表第3(第11条関係)

総務課 1人

企画財政課 1人

税務会計課 1人

町民課 1人

福祉介護課 1人

健康こども課 1人

産業観光課 1人

建設課 1人

議会事務局 1人

教育委員会 1人



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長瀞町情報化管理規則

平成10年12月25日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年12月25日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月20日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第22号
平成21年5月15日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第8号
平成22年12月28日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第11号
令和4年4月27日 規則第14号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第7号