○長瀞町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年5月31日
告示第13号
(閲覧場所)
第1条 長瀞町長の資産等の公開に関する規則(平成7年長瀞町規則第23号)第10条第2項の長瀞町長が指定する場所は、総務課とする。
(閲覧できない日)
第2条 長瀞町の休日を定める条例(平成2年長瀞町条例第10号)第1条第1項に規定する町の休日においては、政治倫理の確立のための長瀞町長の資産等の公開に関する条例(平成7年長瀞町条例第14号)に規定する資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)は、閲覧することができない。
2 前項に定める日のほか、特別の事情があると認められる日は、報告書を閲覧することができない日とすることができる。
(閲覧時間)
第3条 報告書の閲覧は、午前9時30分から午後5時までの間(正午から午後1時までの間を除く。)にしなければならない。
2 前項に定める閲覧時間は、これによることができない特別の事情があると認められる日にあっては、短縮することができる。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、総務課に申し出て、閲覧者記録簿に所要事項を記入し所定の場所で閲覧することができる。
(複写等の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影してはならない。
(遵守事項)
第6条 閲覧者は、静粛を旨とし、他の閲覧者の迷惑となるような行為をしてはならない。
2 閲覧者は、閲覧時においては、飲食又は喫煙をしてはならない。
3 閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 総務課長は、前2条の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この要綱は、平成8年6月1日から施行する。