○長瀞町庁用自動車管理規程
昭和40年9月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長瀞町の所有する自動車について、適切なる取扱い、管理を期することを目的とする。
(監督)
第2条 自動車は、庁用又はこれに係る目的以外に使用してはならない。
2 管理、取扱いについては、町長が庁用自動車を保有する所属長(以下「管理者」という。)に命じて指揮監督を行うものとする。
(整備)
第3条 自動車は、常に整備しておくとともに、運転手は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動車の整備は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「基準」という。)に準じて行うものとする。ただし、基準第1条及び第2条に定める点検については、それぞれ専門の技術者をして実施させるものとする。
(2) 自動車の使用後は、清掃し、機械の良否を点検し、整備しなければならない。
(3) 自動車は、車庫内に保管し、自動車の鍵及び車庫の鍵は運転手が保管する。
(4) 車庫の内部は常に整理整頓し、火気の使用及び喫煙してはならない。特に燃料の取扱い、漏えいについては厳重に注意すること。
(使用手続)
第4条 自動車を使用する者は、事前に管理者に申し出て、庁用自動車運転記録簿(別記様式)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。
2 管理者は、許可を与えるときは、アルコール検知器により運転手の酒気帯びの有無を確認しなければならない。
3 自動車を使用した後は、庁用自動車運転記録簿に必要事項を記入し、鍵とともに返却しなければならない。
4 管理者は、庁用自動車運転記録簿及び鍵の返却を受けたときは、アルコール検知器により運転手の酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(義務)
第5条 運転手は、庁用自動車の運行に際しては、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守しなければならない。
(事故)
第6条 運行中事故が発生した場合は、使用者及び運転手は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 不注意による災害、破損、その他の事故は、使用者及び運転手の責任とし、その損害については町長が裁定し、その損害の全額又は一部を負担させる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から令和4年9月30日までの間、第4条中の「アルコール検知器により」を「目視又はアルコール検知器により」と読み替えるものとする。