○長瀞町課長会議規程
平成10年4月8日
訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 町の行政運営の基本方針及びこれに係る重要施策に関する事項を審議するとともに、各課等相互の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るため、課長会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、町長、副町長、教育長、会計管理者及び各課長をもって構成する。
(開催期日)
第3条 会議は、毎月上旬に開催する。なお、必要に応じて臨時に開催することができる。
(付議事項)
第4条 会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町政全般に影響を及ぼす重要事務、事業の計画及びその処理方針に関する事項
(2) 町政の運営上、特に異例に属するもの、又は先例として処理を要する事項
(3) 特に重要な町民的行事に関する事項
(4) 特に町長から研究を求められた事項
(5) 各課等の間において、総合調整を要する重要事項
(6) 各課等所管事項の連絡に関すること。
(付議手続)
第5条 会議に付すべき議題があるときは、文書をもって事務局へ提出するものとする。ただし、緊急に付議しなければならない事項については、口頭で提出することができる。
2 前項の付議書には、付議事項を明らかにする必要な関係書類を調整し、事務局に提出しなければならない。
(報告)
第6条 各課長等は、会議において審議し、町長が決定した事項で必要なものについては、所属職員又は関係機関に周知徹底しなければならない。
(事務局)
第7条 会議の事務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 その他会議に必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成10年4月8日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。