○長瀞町議会事務局処務規程
昭和34年4月1日
議会規程第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴、年齢、役員、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の議員報酬、費用弁償及びその他の給与に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式及び交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書室の整備及び管理に関すること。
サ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
シ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配付及び送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調整及び保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の庶務、取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録調製に関すること。
サ 公聴会及び協議に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定又は改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定又は改廃に関すること。
ウ 請願、陳情、建議及び意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
オ 町の事業又は事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他印刷に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(7) その他軽易なる事項の処理に関すること。
(町規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は長瀞町の諸規程を準用する。
附則
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月18日から施行する。