○野上町を長瀞町とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

昭和47年10月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、昭和47年11月1日から野上町を長瀞町とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名、目次及び本則等の改正)

第2条 野上町を長瀞町に変更する際、現に施行されている条例の題名、目次、本則附則様式、附表及び別表中「野上町」を「長瀞町」に「野上町役場」を「長瀞町役場」に改める。

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

野上町を長瀞町とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

昭和47年10月30日 条例第18号

(昭和47年10月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和47年10月30日 条例第18号