○野上町を長瀞町とすることに伴う関係条例の整備に関する条例
昭和47年10月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、昭和47年11月1日から野上町を長瀞町とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名、目次及び本則等の改正)
第2条 野上町を長瀞町に変更する際、現に施行されている条例の題名、目次、本則、附則、様式、附表及び別表中「野上町」を「長瀞町」に「野上町役場」を「長瀞町役場」に改める。
附則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
昭和47年10月30日 条例第18号
(昭和47年10月30日施行)