○長瀞町の事務所の位置を変更する条例

昭和29年9月1日

条例第12号

本町の事務所である長瀞町役場の位置を長瀞町大字本野上727番地より長瀞町大字本野上1035番地1に変更する。

この条例は、昭和29年9月6日から施行する。

長瀞町の事務所の位置を変更する条例

昭和29年9月1日 条例第12号

(昭和29年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第12号