○長瀞町の事務所の位置を変更する条例
昭和29年9月1日
条例第12号
本町の事務所である長瀞町役場の位置を長瀞町大字本野上727番地より長瀞町大字本野上1035番地1に変更する。
附則
この条例は、昭和29年9月6日から施行する。
昭和29年9月1日 条例第12号
(昭和29年9月1日施行)