土地に対する課税
評価の仕組み
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況により認定されます。
面積
課税上の面積(地積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格
価格は、固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に求めます。
宅地における住宅用地に対する課税標準の特例
宅地の中でも、住宅の敷地となっている土地は、その税負担を特に軽減する必要から、面積、住宅の居住部分の割合(専用住宅、併用住宅)、住宅の戸数によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分け、課税標準額を軽減する特例措置が適用されます。
「住宅」とは…店舗・工場・物置などを除く、人が住む家屋のことをいいます。
「住宅の敷地」とは…その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
区分 | 特例の対象 | 特例の割合 |
小規模住宅用地 | 住宅の敷地の中で、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分 | 評価額の6分の1の額 |
その他の住宅用地 | 住宅の敷地の中で、小規模住宅用地以外の部分 | 評価額の3分の1の額 |
賦課期日(1月1日)における、土地の状態によって次のとおり特例の適用が異なります。
特例適用なし
住宅用地とはみなされません。
- 新たに住宅の建設が予定されている土地
- 住宅が建設されつつある土地
- 取壊し等により、住宅がなくなった土地
- 住宅取壊しにより車庫や物置だけが残った土地
- 店舗、工場用地として使用されている土地
特例適用あり
所有者の申請に基づき、住宅用地として取り扱います。
- 既存の家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地
特例適用あり
2年間は住宅用地として取り扱います。
- 住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地
宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入され、現在も継続されています。
関連情報
このページの情報発信元
税務会計課課税・管理担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 113・115・112 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |