転入届
届出が必要なとき
他の市区町村から長瀞町に引っ越してこられた方は、14日以内に届出をしてください。
届出しなければならない人
本人または世帯主
届出に必要なもの
- 転出証明書(以前お住まいになっていた市区町村に転出届をすると発行されます)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の方は委任状
- 認印
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 申請者の預貯金通帳・加入している健康保険証(こども医療、児童手当等該当者)
国外から転入する場合に必要なもの
- 転入する方のパスポート(帰国日のわかるもの)
- 転入する方の戸籍謄抄本(本籍が長瀞町の場合は不要)
- 転入する方の戸籍の附票(本籍が長瀞町の場合は不要)
関連情報
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |