固定資産税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です(土地、家屋、償却資産 を総称して「固定資産」といいます)。
固定資産税は、町税収入の約40%を占め、町民税とともに、福祉、救急、ゴミ収集など基礎的な行政サービスを提供するために重要な役割を果たしています。
※長瀞町は、都市計画税の課税はおこなっていません。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
その他
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
(地方税法第343条第2項)
また、令和3年度分以後、所有者が一人も明らかとならない固定資産については、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなす場合がございます。
(地方税法第343条第5項)
相続人代表者指定届出書
納税者に相続があった場合に、その相続人が2名以上いらっしゃるときは、そのうちから被相続人の納税通知書その他書類を受領する代表者を指定できるものとされています。
指定される場合には、相続人代表者指定届出書を相続人が連署のうえ、届出していただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、この届出は相続する資産の所有権を定めるものではありません
(地方税法第9条の2、長瀞町税条例施行規則第22条)
固定資産現所有者申告書
固定資産の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等。以下「現所有者」という。)は、現所有者の住所および氏名等を記載した申告書を、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに提出しなければなりません。
つきましては、必要事項を記載した申告書を提出していただきますよう、よろしくお願いいたしします。
また、その際、相続の事実が分かる書類(戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書、売買契約書など)の添付へのご協力をお願いいたします。
なお、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、相続人代表者指定届出書を提出または相続登記された方につきましては、申告の必要はございません。
(地方税法第384条の3、長瀞町税条例第74条の3)
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額 となります。
- 税額を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
固定資産の評価について
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
原則として、価格=課税標準額となりますが、特例措置や負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
- 土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えを行うこととなっていますが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、土地の価格について修正を行います。
- 償却資産は、所有者に申告していただいた毎年1月1日現在の償却資産の状況に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
登録された価格やその他の事項は、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間(土、日曜日、祝日を除く)、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に町内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
(地方税法第416条)
税率
長瀞町の固定資産税率は、1.4%です。
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされており、市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は、1.4%です(市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます)。
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、資産を所有していても固定資産税は課税されません(個人分と共有分は同一人と考えず、それぞれ免税点が判断されます)。
固定資産 | 課税標準額 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
関連項目
リンク
- 埼玉県 埼玉県内の市町村税(外部リンク)
- 財団法人資産評価システム研究センター(外部リンク)
このページの情報発信元
税務会計課課税・管理担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 113・115・112 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |