住民税(法人町民税)
住民税(法人町民税)
住民税(法人町民税)は、資本金額と従業員数に応じて課税される「均等割」と、国税の法人税額に応じて課税される「法人税割」があります。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
町内に事務所等がある法人 | 課税 | 課税 |
町内に事務所等がある公益法人又は法人格のない社団、財団 | 課税 | 課税 (収益事業有の場合) |
町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人 | 課税 | 非課税 |
町内に事務所等がある法人課税信託の受託者 | 非課税 | 課税 |
均等割の税額
資本金等の金額の区分等 | 町内の従業員数 50人超 | 町内の従業員数 50人以下 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 |
※資本金等の金額と町内の従業員数は、申告の種類によって下記の基準日で判定します。
申告の種類 | 資本金等の金額 | 町内の従業員数 |
確定申告 | 事業年度の末日 | 事業年度の末日 |
中間申告(仮決算による中間申告 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 |
中間申告(予定申告) | 前事業年度の末日 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日の前日 |
※資本金等の金額とは、資本の金額または出資の金額に資本積立金を加えたものです。
※町内に事務所等を有していた期間が12カ月未満の場合は、月数により按分します。
法人税割の税率
地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人税割の税率が次のとおり変わります。
- | 事業年度開始日が平成26年10月1日以降 | 事業年度開始日が令和元年10月1日以降 |
税率 | 9.7% | 6.0% |
※長瀞町以外の市町村等にも事務所等を設けている場合は、全従業員数を各市町村ごとの従業員数で按分した額を基に計算します。
申告の種類
法人等が自ら税額を計算・申告して納めます。
中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に申告する必要があります。
{予定申告(前事業年度の確定申告の法人税割額・均等割額の1/2)と、仮決算による中間申告(年額の均等割額1/2+法人税割額は仮決算に基づき計算した法人税割額)}
確定申告
事業年度終了に伴い、確定した法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告する必要があります。ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引きします。
その他の申告
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告などがあります。
法人の異動について
町内に法人を設立したり、閉鎖や解散等の異動をした場合は届出が必要です。その際、届出内容のわかる書類(登記簿謄本・定款)(複写可)を添付してください。
申請書等ダウンロード
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税務会計課課税・管理担当
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内線番号 | 113・115・112 |
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