住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
長瀞町には、個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的として、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人及び第三者に交付したとき、事前登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」があります(平成22年6月1日施行)。
本人通知制度の概要
本人通知制度は、長瀞町において、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
制度施行当初は3年間の登録期限が設定されていましたが、平成25年6月1日に登録期限が廃止され、現在は登録の更新手続きは不要となりました。
制度の目的
本人通知制度により、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録できる方
長瀞町に住民登録されている方もしくは長瀞町に本籍がある方
申込み
町民課で受け付けます。
次の書類に必要事項をご記入のうえご提出ください。
- 新規に申込みされる方・・・本人通知制度事前登録申込書
- 登録された内容を変更または削除される方・・・本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
申込みの際、申込書のほかに必要なもの
通知を希望する本人による申込みの場合
運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなどの本人確認書類
代理人による申込みの場合
代理人の本人確認書類に加え、通知を希望する方からの委任状
本人通知について
通知の対象となるのは、登録期間中に交付した証明書についてです。
通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)です。
同一の住民票もしくは戸籍に記載(記録)されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象とはなりません。
国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない請求があります。
登録の廃止について
次の本人通知制度に関する事前登録の廃止の規定に該当する場合は、登録が廃止となりますのでご注意ください。
- 住所・氏名・本籍等登録事項を変更し、事前登録の変更手続きをしないとき(転居届・転出届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届など届出の際は、事前登録の変更手続きにより事前登録は継続されます。)
- 事前登録の廃止届を提出したとき
- 事前登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
- 事前登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
- 虚偽による登録など町長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき
本人通知制度概要図
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |