墓地の改葬許可

墓地の改葬許可

墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。
改葬を行うには、墓地所在地の市町村へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。
1 改葬を行う際は、まず改葬先の墓地又は納骨堂を決めてください。
2 改葬許可申請書に必要事項を記入します。

※申請書は、町民課でも配布しています。

3 現在埋葬している墓地の管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地の管理者)による埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。
4 その申請書及び以下の添付書類を町民課へ提出した後、記入事項に不備がなければ、町民課で改葬許可証を発行します。※添付資料は控えをいただいてお返しいたします。

①本人確認資料(運転免許証等)
 ②死亡記載のある戸籍及び申請者と死亡した人との関係がわかる戸籍(長瀞町に本籍がある方は不要です。)
 ③契約書や領収書等の改葬先が決まっていることを確認できる書類
 ④申請者と墓地使用者が異なる場合には、墓地使用者の「改葬承諾書」及び申請者と墓地使用者との関係がわかる戸籍(長瀞町に本籍がある方は不要です。)

⑤申請者と来庁者が異なる場合は委任状(任意の様式でかまいません。)
⑥郵送で手続きする場合は自宅の住所と氏名を記入し、切手を貼った返信用の封筒
5 その申請書及び添付資料を町民課へ提出した後、記入事項に不備がなければ、町民課で改葬許可証を発行します。
6 改葬許可証は、改葬先の墓地の管理者へ渡してください。
7 ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

手続き・届出・証明へ戻る