離婚届

届出期間

届出が受理された日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は確定日から10日以内に届出してください。

届出人

夫および妻
裁判離婚の場合は申立人

提出先

夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届(町民課の窓口でも配布しています。)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(協議離婚の場合のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ。長瀞町に住民票がある方で、氏の変更がある場合)
    ※協議離婚には、成人の証人2名の署名が必要となります。
    ※未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、必ず親権者を決めて届出してください。

関連情報

このページの情報発信元

町民課

電話番号0494-66-3111
内線番号125・126
FAX番号0494-66-3564

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