離婚届
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は確定日から10日以内に届出してください。
届出人
夫および妻
裁判離婚の場合は申立人
提出先
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届(町民課の窓口でも配布しています。)
- 窓口に来る方の本人確認書類(協議離婚の場合のみ)
- マイナンバーカード(所有者のみ。長瀞町に住民票がある方で、氏の変更がある場合)
※協議離婚には、成人の証人2名の署名が必要となります。
※未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、必ず親権者を決めて届出してください。
関連情報
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |